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実務ガイド

令和8年分の年末調整:改正点と準備の進め方

公開 ・ 更新 ・ 対象:令和8年分(2026年分)

令和8年分の年末調整では、令和8年度税制改正による基礎控除の引上げなどが適用されます。改正の施行日が年の途中(令和8年12月1日)であるため、年末調整を行う時期によって扱いが変わる点に注意が必要です。

令和8年分の主な改正

  • 所得税の基礎控除の引上げ
  • 給与所得控除の最低保障額の引上げ
  • 扶養親族等の所得要件の改正

これらの改正は原則として令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます。国税庁によると、令和8年11月までの毎月の源泉徴収の手続に変更はなく、令和8年12月以後に行う年末調整で改正後の金額を適用します。

具体的な控除額や所得要件は、国税庁の「令和8年分 年末調整のしかた」や改正Q&Aで確認してください。

令和7年分から引き続き注意すること

  • 令和7年度税制改正で創設された特定親族特別控除(19歳以上23歳未満の親族の所得が一定額を超える場合など)は、令和8年分でも基礎控除申告書との兼用様式で申告します。
  • 国外に住む親族について扶養控除などを受ける場合は、親族関係書類や送金関係書類が必要です。30歳以上70歳未満の国外居住親族は、留学・障害者・38万円以上の送金のいずれかに該当する場合に限られます。

準備から源泉徴収票の交付までの流れ

時期の目安主な作業
10月〜11月対象者の確認、従業員への申告書(扶養控除等申告書・基礎控除申告書等の兼用様式・保険料控除申告書・住宅借入金等特別控除申告書)の配付と説明
11月〜12月申告書と控除証明書などの回収、記載内容と添付書類の確認、修正の依頼
12月の最後の給与・賞与年税額の計算と過不足額の精算(12月1日以後なら改正後の金額)
翌年1月31日まで(令和9年は2月1日)源泉徴収票(受給者交付用)の交付、給与支払報告書の提出

令和9年1月1日以後に提出する源泉徴収票は、市区町村へ給与支払報告書を提出することで、税務署へ提出したものとみなされます(みなし提出)。従業員に交付する受給者交付用は、これまでどおり必要です。提出期限は、令和9年1月31日が日曜日のため2月1日です。

よくある確認漏れ

  • 年の途中で入社した従業員の、前職の源泉徴収票の回収
  • 保険料控除証明書の添付漏れや、新契約・旧契約の区分の誤り
  • 配偶者や扶養親族の所得の見積額(給与収入ではなく所得で判定します)
  • 国外居住親族の親族関係書類・送金関係書類(外国語の書類は翻訳文も必要です)

出典・参考資料

※ 本ガイドは一般的な情報の提供を目的としています。法令や制度は改正されることがあるため、実際の手続きの前に出典の最新情報をご確認ください。個別の判断は、税理士・社会保険労務士などの専門家や所轄の行政機関にご相談ください。

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