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実務ガイド

中小企業の勤怠管理:記録・修正・有給休暇の基本

公開 ・ 更新

勤怠管理の目的は、給与計算のために時間を集計することだけではありません。使用者には労働時間を適正に把握し、記録を保存する責任があります。

労働時間を適正に把握する

厚生労働省のガイドラインは、使用者が労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、記録することを求めています。確認の方法は、使用者が自ら現認するか、タイムカードやパソコンの使用時間の記録などの客観的な記録を基礎とするのが原則です。

自己申告で把握する場合は、実態と合っているかの確認など、ガイドラインに定められた措置が必要です。

記録を保存する

出勤簿やタイムカードなどの記録は、労働基準法109条により5年間の保存が必要とされていますが、経過措置により当分の間は3年間とされています。

打刻を修正した場合は、修正前後の内容と理由、誰が承認したかを残しておくと、後から確認しやすくなります。

有給休暇の年5日の取得

年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者には、付与日から1年以内に5日について、使用者が時季を指定して取得させる必要があります。労働者が自ら取得した日数や計画的付与で取得した日数は、5日から差し引けます。使用者は年次有給休暇管理簿を作成し、保存する必要があります。

出典・参考資料

※ 本ガイドは一般的な情報の提供を目的としています。法令や制度は改正されることがあるため、実際の手続きの前に出典の最新情報をご確認ください。個別の判断は、税理士・社会保険労務士などの専門家や所轄の行政機関にご相談ください。

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